



未払いのサービス残業代を請求することは労働基準法で認められた正当な権利です。
会社に残業代の請求を躊躇する方が多いと思いますが、法律上認められた権利です。堂々と請求できます。
退職した後に残業代を請求することも問題ありません。
ただし、残業代請求は2年間で時効消滅し請求できなくなるので注意が必要です。
従業員などの労働者の健康や、ワークライフバランス尊重の観点から、労働基準法は労働時間の上限と休日の原則について定めています。
法律で労働者に保障されている範囲の労働時間を超えて働いた場合や、休日に働いた場合には、会社に対して、対価として通常の賃金(給料)に一定割合を上乗せした割増賃金を残業代として請求することができます。

労働時間は、入社時の労働契約・労働条件通知書や、就業規則・労働協約によって決められていますが、
法律で定められた上記労働時間は、労働者に最低限保証されたものですので、この基準を超える労働時間の決まりは法律に反し無効となります。
では、残業代の算定基準となる「労働時間」とはどのように算定するのでしょうか。
「労働時間」に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に決まるものであり、個別の労働契約、就業規則、労働協約等の形式的な定めにより決定されるものではありません。
したがって、現実に働いている時間だけではなく、具体的な状況によりますが、その準備時間や後処理の時間、待機している時間も残業代を請求する際に考慮することになります。
通常、休日は、労働契約・労働条件通知書や、就業規則・労働協約によって決められていますが、
労働基準法で定められた「休日」は、労働者に最低限保証されたものですので、この基準以下の休日しか与えない決まりは法律に反し無効となります。
この法律上最低限保証されている休日に労働した場合には、その対価として割増された残業代(休日残業代)を請求することができます。
なお、この「休日」の労働時間が1日8時間を超えても、休日残業代とは別に時間外労働としての残業代請求をすることはできないことに注意が必要です。
ところで、法律上は最低限週1日の休日を与えればよいが、労働契約等により週1日より多くの休日を与えることは自由です。
ただ、法律上与える義務のある休日ではないので、「法定外休日」と呼ばれます。
このように、祝日や、週休2日制における土曜日(法定外休日)は法律上の「休日」ではないので割増された残業代(休日残業代)を請求することはできません。
ただ、祝日や、週休2日制における土曜日に働いた結果、1週間の労働時間が40時間を超えた場合には、割増された残業代請求をすることができます。
労働者に保障されている労働時間を超えて働いた場合や、休日に働いた場合には、通常の賃金(給料)に一定割合を上乗せした割増賃金を残業代として請求(残業代請求)することができますが、その割増率は以下のように相当高くなっています。
残業代の種類 |
通常の賃金(給料)からの割増率 |
「時間外労働」:法定労働時間を超えた労働 |
時間外残業代 25%割増 |
「休日労働」:法定休日における労働 |
休日残業代 35%割増 |
「深夜労働」:午後10時~午前5時間の労働 |
深夜残業代 25%割増 |
「時間外労働」が午後10時以降になった場合 |
時間外+深夜残業代 50%割増 |
「休日労働」が午後10時以降になった場合 |
休日+深夜残業代 60%割増 |
世間では、「管理職には残業代がつかない」と言われていますが、
本当に残業代の未払い(時間外労働に対する残業代、休日労働に対する残業代)は請求できないのでしょうか。
確かに、法律上「監督若しくは管理の地位にある者」については、法律上の労働時間・休日に関する規定は適用されなく、すなわち、時間外労働に関する残業代未払い分や、休日労働に関する休日残業代の未払いを請求することはできません。
しかし、一般的に、店長・課長などは「管理職」と言われていますが、法律上にいう「監督若しくは管理の地位にある者」に常に該当するのでしょうか。
ここで、「監督若しくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他労働管理について経営者と一体的立場にある者をいうとされており、名称にとらわれず実態に即して判断すべきであると言われています。
そして、労働条件の決定その他労働管理について経営者と一体的立場にある者と言えるか否かは、
を基準に実態に即して判断するとされています。
とすれば、一般的に、店長・課長等「管理職」と言われていたとしても、法律上にいう「監督若しくは管理の地位にある者」に該当するとは当然にはいえません。
したがって、店長・課長職等に就いており一般的に「管理職」と言われていたとしても、時間外労働に対する残業代、休日労働に対する残業代を請求できる場合が多いです。
なお、仮に法律上にいう「監督若しくは管理の地位にある者」に該当して時間外労働に対する残業代、休日労働に対する残業代を請求できないとしても、「深夜労働」に対する割増残業代については請求することができます。
このように、残業代請求は一般的にいう管理職(部長等)を含め、労働者の正当な権利ですが、
してしまい請求することが不可能になってしまいます。
したがって、正当な権利である以上、世間体などを気にせず法律に基づいて権利を行使することをお勧めします。
なお、実際に会社に対して、弁護士が代理して残業代の未払い分を請求するので、会社の人とは顔を合わさず請求することができます。
当事務所では、弁護士費用の問題で、
正当な残業代請求の行使を躊躇することを避けるため、
は、法律相談料を無料とさせていただきます。
なお、弁護士報酬について不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。



※1 労働審判・裁判手続きで残業代の金額が確定した場合には、+5%(税別)となります。
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