

残業代請求するには、残業代算定の根拠となる労働時間を確定させるための資料が必要となります。
そして、労働時間算定の資料としてタイムカード・IDカードは客観的に出退勤時間が打刻されていますので、最も有力な証拠となります。
そのため、タイムカード・IDカードによって労働時間の管理がなされていた場合には、証拠として用意していただくと有利に残業代請求をすることができます。
タイムカード・IDカードで労働時間の管理が行われていなかったとしても、出社時間・退社時間を推認できる資料があれば、ある程度労働時間を推定することができますので、残業代請求することはできます。
出社時間・退社時間を推認する資料としては、業務日誌・電子メールの送受信時間・パソコンのシャットダウン時間・メモ等があり、それ以外でも労働時間を推認できる資料であれば何でも問題ありません。
ただし、本人の作成したメモや日記等は、タイムカード・IDカードに比べると証拠としての価値は低いと言えますので、メモ・日記に記載された労働時間に対する残業代請求がすべては認められない可能性もあります。
また、残業代の金額算定は給料をもとに計算しますので、給料等の金額が分かる資料をご用意ください。
例えば、雇用契約・労働条件通知書・就業規則・賃金規定・給料明細(残業代請求する期間分)をご用意ください。

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