

→この法定労働時間を超えて残業した場合には、通常の賃金に対して25%以上割増された残業代を請求することができます。
毎月の所定賃金額÷月間所定労働時間×1.25(25%UP)×時間外労働時間
労働時間は、入社時の労働契約・労働条件通知書や、就業規則・労働協約によって決められていますが、
法律で定められた上記労働時間は、労働者に最低限保証されたものですので、この基準を超える労働時間の決まりは法律に反し無効となります。
これは、労働者が同意していても無効です。
そして、法律上許された労働時間を超えて労働した場合にはその対価として残業代(法外残業代)を請求することができます。
では、残業代の算定基準となる「労働時間」とはどのように算定するのでしょうか。
「労働時間」に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に決まるものであり、個別の労働契約、就業規則、労働協約等の形式的な定めにより決定されるものではありません。
したがって、現実に働いている時間だけではなく、具体的な状況によりますが、その準備時間や後処理の時間、待機している時間も残業代を請求する際に考慮することになります。
→この法定休日に出勤した場合、通常の賃金に対して35%以上割増された休日残業代を請求することができます。
毎月の所定賃金額÷月間所定労働時間×1.35(35%UP)×休日労働時間
通常、休日は、労働契約・労働条件通知書や、就業規則・労働協約によって決められていますが、労働基準法で定められた「休日」は、労働者に最低限保証されたものですので、この基準以下の休日しか与えない決まりは法律に反し無効となります。
この法律上最低限保証されている休日に労働した場合には、その対価として割増された残業代(休日残業代)を請求することができます。
なお、この「休日」の労働時間が1日8時間を超えても、休日残業代とは別に時間外労働としての残業代を請求(残業代請求)することはできないことに注意が必要です。
ところで、法律上は最低限週1日の休日を与えればよいが、労働契約等により週1日より多くの休日を与えることは自由です。
ただ、法律上与える義務のある休日ではないので、「法定外休日」と呼ばれます。
例えば、祝日や、週休2日制における土曜日などが該当します。
ただ、祝日や、週休2日制における土曜日に働いた結果、1週間の労働時間が40時間を超えた場合には、割増された残業代を請求(残業代請求)することができます。
→この深夜労働時間帯に働いた場合には、通常の賃金に対して25%以上割増された深夜労働賃金を請求することができます。
毎月の所定賃金額÷月間所定労働時間×1.25(25%UP)×深夜労働時間
午後10時から午前5時までの時間帯は「深夜労働時間帯」といい、所定労働時間であろうと残業であろうと深夜労働に対する割増賃金を請求することができます。
残業として深夜労働時間帯に働いた場合には、深夜労働に対する割増賃金に加えて法定労働時間外の残業代としての割増賃金も請求することができます。
法定休日において深夜労働時間帯に働いた場合には、深夜労働に対する割増賃金に加えて法定休日残業代としての割増賃金も請求することができます。
ただし、午後10時から午前5時までの深夜労働時間帯に働くことが当初から予定されており常態となっている場合には、所定労働時間として深夜時間帯の業務が当然に予定されているから、本給に深夜割増賃金も含まれているとの合意が存在するとして深夜割増賃金を請求できない場合もあります。
毎月の所定賃金額÷月間所定労働時間×1.5(25%UP+25%UP)×深夜労働時間
毎月の所定賃金額÷月間所定労働時間×1.6(25%UP+35%UP)×深夜労働時間
残業代や、深夜労働時間の割増賃金を計算する際の基準となる「毎月の所定賃金額」には、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・臨時に支払われた賃金・1カ月を超える期間毎に支払われる賃金・住居手当は算入しません。
通常は毎月の基本給を基準に算定するとお考えください。

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