

店長・課長等は「管理職」なので、残業代を
世間では、「管理職には残業代がつかない」と言われていますが、本当に残業代(時間外労働に対する残業代、休日労働に対する残業代)は請求できないのでしょうか。
確かに、法律上「監督若しくは管理の地位にある者」については、法律上の労働時間・休日に関する規定は適用されなく、すなわち、時間外労働に関する残業代や、休日労働に関する休日残業代を請求することはできません。
しかし、一般的に、店長・課長などは「管理職」と言われていますが、法律上にいう「監督若しくは管理の地位にある者」に常に該当するのでしょうか。
ここで、「監督若しくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他労働管理について経営者と一体的立場にある者をいうとされており、名称にとらわれず実態に即して判断すべきであると言われています。
そして、労働条件の決定その他労働管理について経営者と一体的立場にある者と言えるか否かは、
を基準に実態に即して判断するとされています。
とすれば、一般的に、店長・課長等「管理職」と言われていたとしても、法律上にいう「監督若しくは管理の地位にある者」に該当するとは当然にはいえません。
したがって、店長・課長職等に就いており一般的に「管理職」と言われていたとしても、時間外労働に対する残業代、休日労働に対する残業代を請求できる場合が多いです。
なお、仮に法律上にいう「監督若しくは管理の地位にある者」に該当して時間外労働に対する残業代、休日労働に対する残業代を請求できないとしても、「深夜労働」に対する割増残業代については請求することができます。

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