

固定残業制度を導入しており、毎月一定額の固定残業代が支払われていたとしても、実労働時間により算出される割増され残業代が固定残業代を超える場合には、その超過した差額を請求することができます。
会社側が、残業代については、各種手当(営業手当等)として支払っているので、このような会社側の主張が認められるのは、各種手当が残業代として支払われている場合、すなわち実労働時間を基準に割増残業代が計算され各種手当として支給されている場合等に限られます。
また、各種手当が残業代の支給としてなされていたとしても、実労働時間から算出される割増された残業代の方が上回る場合には、その差額については当然請求することができます。

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