

会社から残業する旨の明示の指示はなく
明示の残業の指示がなかったとしても、会社側が残業の事実を把握していた場合には、黙示の指示があったとして残業代請求できる可能性があります。
業務日誌を使用者に提出していた場合や、タイムカード等から使用者側が当然に残業の実態を把握していたといえる場合には、残業の黙示の指示があったと認められやすくなります。

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