

会社は従業員に残業することを明示的に禁止しており、また残業しないように指示していましたが、このような場合でも残業をしていれば残業代請求することはできますか。
割増された残業代が発生する労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間又は使用者の明示又は黙示の指示により業務に従事する時間をいうとされています。
したがって、明示的に残業を禁止していたり、残業しないように指示していた場合には、実際に残業をしていたとしても残業代請求できない可能性が高いです。
ただし、具体的事情によっては、形式的に残業を禁止していても、会社側が残業の実態を認識しており、かつそれを黙認していたという事情があれば、残業について黙示の指示があったといえ残業代請求できる可能性もあります。

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